海外株の税金や特定口座の情報などをお届けしています。
外国株だからといって、税金をないがしろにするわけにはいきません。
海外株で儲けたならば、税金についての知識を増やしてしっかり節税しましょう。
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海外株の税金というのは、非常にわかりにくいものですよね。
日本国内の株式取引に関する税金だけでもわかりにくいのに…
海外株で稼いだお金を損しないためにも、外国株に関する税制については色々と勉強しておきたいところです。
海外株の取引は日本の証券会社の口座を通して行う方法と、海外の証券会社に直接口座を開いて外国株を取引する方法がありますが、外国株の売買で得た利益(キャピタルゲイン)に対する税金は、日本国内に住んでいればどちらの方法の場合でも日本で確定申告をして納税することになります。
なお、海外株の税額を計算するには、株の譲渡益を日本円に換算することになりますが、そのときのレートは下記の為替レートを用いることになります。
・株を売った時の金額 → 売却日の為替レート(TTB)
・株を買った時の金額 → 取得日の為替レート(TTS)
・株の売買に伴う経費 → 支払日の為替レート(TTS)
ちなみに、為替による差益は雑所得となりますので、株の譲渡所得とは別で計算することになります。つまり、為替差益(差損)と海外株の譲渡損益は通算できないという事です。
海外株の売買で儲けたお金は譲渡所得となり、上記のように日本国内で確定申告することで税金を払いますが、海外株の配当金は現地(外国)で源泉徴収されることもあります。投資先の国の税制により一概には言えませんが、アメリカなどは配当金受け取りの際に源泉徴収されます。
その後、日本国内で配当金を受け取る際にまたもや源泉徴収されますので、外国株の配当金は投資国の税制次第ではいわゆる二重課税の状態になりますので注意して下さい。
なお、投資先がアメリカの場合は、確定申告をする際に外国税額控除の適用を受けることができます。
詳しくはこちらにまとめています ⇒ 海外株の配当金に対する税金の詳細
外国税額控除についてはこちら ⇒ 外国税額控除
海外株に限らず、株の取引に対する税金の仕組みや考え方というのは、色々と複雑で計算も面倒なものですね。
そんな時には、特定口座を利用するのも良いと思います。特定口座というのは、1年間の株式の売買の記録を作ってくれますので、確定申告がグッと楽になります。
また、特定口座では源泉徴収もできますので、特定口座+源泉徴収ありを選択すると海外株に関する確定申告は不要になります。
ただし、外国株の取引ができる国内の証券会社では、海外株用の特定口座を開くことができないところもありますので、証券会社を選ぶ際には、特定口座の条件にも注意して下さい。特定口座については、こちらで詳しく解説しています ⇒ 海外株と特定口座
なお、海外株のなかでも米国の場合はW-8BENを利用できるケースもあります。W8BENを提出すると税金が軽減されます。税金で損しないためにW-8BENを利用できる場合はしっかりと利用して節税しましょう。
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